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飼い犬が人に怪我をさせたときに支払うべきお金について

飼い犬が人に怪我をさせたときに支払うべきお金について

あきら  

飼い犬が人に怪我をさせた場合、どのような責任が生じるのでしょうか?払うべきお金は?愛犬が誰かを傷付けてしまった、万が一のときに、支払うべきお金のことについてまとめました。

犬が人に怪我をさせたとき、どんな責任が生じる?

自分の故意や不注意で他人に損害を与えてしまった場合、その損害を賠償しなければなりません。これを「不法行為責任」といいます。
飼い犬が人に怪我をさせた場合もこれに当てはまります。
犬にリードを付けていなかった場合はもちろん、ちょっと目を離した場合でも「不注意」とみなされます。基本的には、飼い犬が引き起こした損害は飼い主の責任になる、と考えておいてください。
また、犬が人に怪我をさせたときには、48時間以内に被害者の治療・保健所へ「飼犬の咬傷届」を届け出ること・犬を獣医師に診せ、感染症の疑いがないことを証明する義務が生じます。これについては、別記事で詳しく解説します。

犬が人に怪我をさせたとき、支払うお金は?

では具体的に、損害の賠償としてどのようなお金を支払う必要があるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。

治療費

治療費は、犬が人に怪我をさせたその日に病院に同行して支払うのが良いでしょう。
断られた場合でも、後から大事になってしまう可能性を伝えて必ず付き添うようにしてください。
その日に病院に同行できなくても、連絡先を控えておいて必ず被害者の治療に当たるようにしてください。
また、治療費の水増しや逆に支払いの不足が出ないように、診断書を取っておきましょう。

休業損害

休業損害は、治療中に仕事を休まなければならなかった場合に賠償すべき損害です。
話し合いでお互い納得の出来る額が決まればそれでよいですが、解決できない場合弁護士を通しましょう。

慰謝料

慰謝料を支払う義務は、被害者の心証によっては当然発生することもあります。
ただし、速やかな対応と心からの謝罪を行うことで、少額または相場程度(5万円程度)に収めるよう努力するのがお互いの心証にとって良いでしょう。
これも、話し合いで解決できない場合弁護士を通しましょう。

お金は誠意と考える

犬が人に怪我をさせたとき、場合によっては被害者にたいへんな精神的苦痛を与えることもあります。
菓子折りを持参しての謝罪・書面での謝罪など謝罪に気持ちを込め、きっちりと行うことはもちろんですが、治療費・休業損害・慰謝料など支払うべきお金によって誠意を表せると考えておいた方が良いでしょう。
中でも、治療費に関しては被害者に断られたとしても支払わなければなりません。
理由としては、狂犬病に感染する可能性(日本では確認されていませんが、可能性はゼロではありません)があること・後々のトラブルを避けることにも繋がるからです。

まとめ

基本的には、犬が人に怪我をさせた場合に支払うべきお金は治療費・休業損害・慰謝料の三つです。
どれも速やかに話し合いを行い、お互いに納得出来る形に持っていくようにしましょう。
中でも治療費に関しては必ず支払うようにしてください。

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