犬が人に怪我をさせたとき、すぐ果たすべき義務
飼犬が人に怪我をさせたとき、飼い主にはすぐに果たさなければならない義務があります。
- 被害者の治療
- 保健所に「飼犬の咬傷届」を出す
- 犬を獣医師に診断させ「健診証明書」を取る
- 保健所と被害者に「健診証明書」を提出する
- 被害者に、「犬による咬傷被害届」を保健所に提出してもらう
順に、詳しく見ていきましょう。
被害者の治療
まずは、被害者を病院に連れて行って然るべき治療を受けさせます。
あまり深刻に考えていない被害者・面倒なことを避けたい被害者の中には断ってくる人もいるでしょう。しかし、感染症の危険があることを伝え、軽い怪我でも必ず病院に連れて行ってください。会計はもちろん犬の飼い主が払います。
そのときに診断書をもらい、今後の治療費がどの程度になるか把握できる状態にしておきましょう。
その日のうちに病院に行くことが出来なくても、連絡先を控えておいて後日必ず同行しましょう。
保健所に「飼犬の咬傷届」を出す
事故発生から24時間以内に、保健所に「飼犬の咬傷届」を提出します。
その後、犬による噛みつきがあったことは事実か・そのときの状況・飼育環境などについて保健所によって飼い主にヒアリングが行われます。
状況や飼育環境によっては、保健所から指導が入ることもあります。その場合は、真摯に受け止めて改善を約束してください。
犬を獣医師に診断させ「健診証明書」を取る
事故発生から48時間以内に、犬を動物病院に連れて行って獣医師の診断を受けさせます。
そこで、狂犬病に掛かっていないという証明として「健診証明書」をもらいます。
狂犬病の予防接種を行っていても、必ず診断を受けさせてください。
保健所と被害者に「健診証明書」を提出する
保健所と被害者のそれぞれに、「健診証明書」を提出します。
狂犬病などの感染症の恐れがないことを証明しましょう。
被害者に、「犬による咬傷被害届」を保健所に提出してもらう
最後に、被害者にも「犬による咬傷被害届」を保健所に提出してもらうようにお願いしましょう。
各種届け出を速やかに行ってから話し合いに移る方が良いかもしれません。被害者が恐怖や怒りに駆られている状態より、多少落ち着いてからの方がお互いに納得のいく結論が出るでしょう。
もちろん、届け出が終わるまで話し合いに応じないという意味ではなく、まずは被害者を落ち着かせることに努めなければなりません。
まとめ
犬が人に怪我をさせたときは、まずは被害者の治療を行います。その次に、保健所と被害者に各種届出を行わなくてはなりません。
その後に落ち着いた話し合いを行い、お互いにとって納得できる結論に達するよう努力しましょう。